最近では毎月の生活費や遊興費の足しにする為に、副業を行っている人も多く『確定申告』を必要としている人は増えてきています。
しかし、サラリーマンの収入のみの時にはすべて会社が行ってくれていたから、何をどうすればいいかわからないなて人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、『確定申告』を行わなければならない人の見分け方や『確定申告』の行い方について見ていきたいと思います。
僕もこれから副業をして行きたいと思っていたので、ここで確定申告に関してしっかりと学んでいきたいと思います!
副業を行うのに絶対に必要となってくるのが税金の知識です!
税金に関しては申告などを怠ってしまえば最悪逮捕されてしまうこともあるので、しっかりチェックしていってください!!
目次
確定申告って?

年末になるとよく耳にするようになる確定申告とは、所得がある人が『所得税』の額を計算し税金の金額を確定して、税金を支払うための手続きです。
ちなみに平成25年から平成49年までの間は上記所得税とは別に『復興特別所得税』も所得にかかる税金なので、確定申告ではこちらの金額も計算します。
普通にサラリーマンとして働いている場合は、会社によって源泉徴収されているので特別自分で行うことはありません。
しかし、副業を行っている場合その職種次第では自ら確定申告を行わなかればならないので、今副業をしている人も、これから副業を始めようとしている人も注意が必要です。
最近では震災に向けた税金もかかってくるんですね。
震災復興はみんなで平等に負担するようになっているんです。
サラリーマンの副業で確定申告が必要な人は?

副業といってもアルバイトや株式投資など実に様々なものがあります。
では、副業により確定申告が必要な人はどのような人でしょうか!?
収入が20万円以下の場合は確定申告不要
サラリーマンが確定申告を行う必要があるかどうかの基準で広く知られているのが、『20万円ルール』です。
『20万円ルール』とは、副業において発生した所得が20万円以上の場合に確定申告が必要とされるルールです。
ただ、副業の収入がアルバイトでの所得かそれ以外での所得かで多少手続きが異なりますので、アルバイト以外での所得の場合には少し注意が必要です。
アルバイトなどで副業をしている人
基本的には企業と雇用契約などを結んで所得を得ている場合は、企業が源泉徴収をするので確定申告の必要はありません。
また株取引のなども特定口座などでおなっている場合は証券会社で源泉徴収を行いますので、必要はありません。
アルバイト以外で副業をしている人
アルバイト以外の副業を行っている場合も所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
しかし、20万円以上であっても経費を差し引くことができるので、差し引いた金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はないのです。
20万円以下の所得でも必要な申告
ただここで注意が必要なのが仮に20万円以下の収入で確定申告の必要がない場合でも、住民税のに関しては各市町村申告が必要です。
市町村ごとに住民税の様式は違うため、副業を行う場合は事前に入手するか窓口で申請方法について相談しておくと良いでしょう。
20万円以下なら確定申告する必要ないんですね!
20万以下でも住民税の申告は必要なので必ず行ってください!
また、勤務先に副業がばれたくない場合は住民税の申告で行わなければならないこともあるので注意が必要です。
参考:サラリーマンの副業オススメランキングTOP10!在宅で毎月5万を稼ぐ方法
確定申告で所得税の計算方法

確定申告で所得税の金額を出すのは難しいイメージがありますが、ここで紹介するやり方をすれば所得税を計算するのは意外と簡単にできます!
ここではその方法を確認していきましょう。
step1:合計所得の算出
ここで扱われる経費は、収入を得るために必要となった費用の事です。
収入から経費を差し引いた金額を合計所得といいます。
収入金額 – 必要経費 = 合計所得
step2:課税所得金額の算出
課税所得金額を算出する際に必要となるのが各種『控除金額』における金額です。
収入を得るためには生活をしていく必要があり、その生活費は合計所得金額から差し引くことができます。
合計所得金額から生活費をひいた金額を課税所得金額と言い、生活費の事を所得控除といいます。
また、控除には様々な種類がありこれらの控除を把握して合計所得金額から差し引く必要があるのです。
合計所得金額 – 各種控除 = 課税所得金額
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 障碍者控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦控除
step3:所得税の算出
所得税の算出には所得金額に収入ごとに7段階に分かれているうちの対象となる税率を掛けて算出します。
ここまでの計算を順に行うことで簡単に所得時画額を算出るることができるのです。
課税所得 × 税率 = 所得税
税金って聞くだけで難しく考えてたけど、意外と単純なんですね!
特に若い人で控除が対象とならない人はかなり単純な計算方法になっています!
確定申告から納税までの5ステップ

step1:所得金額を計算する
副業で得た利益の金額と領収書や請求書などそれを裏付けるための書類を整理して、所得金額を計算します。
step2:本業と副業の所得を合算する
確定申告は1年分の所得が対象となります。
そこには当然、勤務先で得た給与も利益として認識されますので、合算して申請する必要があります。
step3:確定申告の書類を用意する
所得金額から上記の所得税額の計算方法に照らし合わせて所得税の金額を計算して確定申告書を用意します。
国税庁のホームページでは、指定された金額を入力するだけで所得税額を算出してくれるページもあるので、そちらを使用するのもおすすめです。
国税庁確定申告ページはこちら
step4:作成した確定申告を税務署へ提出する
上記で用意した書類を事務所へ提出します。
所得金額の申告は1月1日~12月31日までの分を計算して翌年の2月16日~3月15日までに税務署に提出します。
提出方法は税務署の窓口に届けるか、郵便での送付も可能です。
郵便での送付の場合は3月15日の消印までが有効とうなります。
step5:所得税納付
所得税の納付は原則3月15日までに行う必要があります。
現在では現金払いの他に、口座振替やクレジットカードでの支払いも可能です。
ちみに、クレジットカードでの支払いは1万円ごとに82円の手数料が加算されますが、これを上回るポイントの付くクレジットカードで支払えばいくらかお得になります!
税金でクレジットカードが使えてポイントが付くとかなんかお得な感じですね。
国税庁の確定申告専用ページからは申請書の作成から、クレジットカードでの納付まで一回でできるので、とっても簡単に申告から納付までできるんですよ!
副業の確定申告をしないとどうなるの?
毎年確定申告の申告締め切りの3月15日までに、国民の義務である納税を怠ってしまうと、当然ペナルティーが科されることになります。
ここではどようなペナルティが課される見ていきましょう!
ペナルティ1:無申告加算税の発生

無申告加算税とは、本来3月15日までに申告するべき確定申告が行われなかった場合に発生する、言わば罰金的な性質を持った税金です。
その金額は、本来納付すべき金額が50万円までの場合は15%、50万円を超える場合は20%の金額を乗じて支払う必要があります。
但し、税務署の税務超あすぉ受ける前に申告を怠っていることに気が付き自らが期限後申告を行った場合にはそれぞれの加算税が5%引かれて金額に軽減されます。
ペナルティー2:延滞税の発生

確定申告で確定した所得税は3月15日までの納める必要があり、この期限までに感応されなかった場合に課されるのが延滞税です。
発生する滞納税の利息金額はその年によって代わってきますが、前年の銀行の新規短期貸し出しの平均金利に1%加算された割合によって算出されます。
平成30年度分は年2.6%でした。
上記によって決められた利息を納付された日までの日数に応じて計算して、未納となっている所得税に延滞税を加算して支払う必要があります。
ペナルティー3:最悪の場合刑事告訴も・・・

税金を正しく納めないという行為は重大な犯罪行為です。
金額によっては上記のように修正を行い無申告加算税や延滞税を支払うことにより、刑事告訴まで至らないで済みますが、大きな金額を故意に収めない場合はそうもいきません。
巷で言われている金額としては1億円を超える金額の税金を、故意若しくはそうでない場合でも無申告でいた場合には、刑事責任を追及されることになります。
納税義務違反で刑事告訴された場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金またはその両方が課せられることがありますので、注意が必要です。
刑事告発されてしまうなんて怖いですね・・・
納税は国民の義務です。
納めるべきものはしっかりと納めて、安心して副業を行える状況を作るといいですね。
税務署は収入を把握しているの?

そもそも、税務署は私たちの収入をどのように把握しているのでしょう?
まず会社員で給与所得を得ている場合は必ずといっていい確率で把握しています。
会社は従業員に給与を支払うと、給与支払報告書を税務署や役所に提出する義務があります。
この給与支払報告書は最近ではマイナンバーなどと紐づけされているので、給与所得に関しては税務署は細かく把握しているのです。
また、最近では銀行口座や投資の口座を作るのにも必ずマイナンバーの提出が必要です。
副業で得た利益の払い出しを行う際には銀行を使用することがほとんどなので、この時に記録が残り、後の税務調査などでばれてしまうことになるのです。
最近ではマイナンバー等で簡単に所得がばれてしまいますので、申告の際には漏れの無いように注意が必要です。
サラリーマンの副業で確定申告マル秘テクニック
国民の義務である納税は所得を得た人は必ず支払わなければならないものですが、もし合法的に減額できるとしたらこれほどうれしいものはないですよね。
こちらでは、サラリーマンが合法的に節税できるマル秘テクニックをご紹介していきます!
テクニック1:特定支出控除

それぞれの所得金額によって使用できる金額も変わってきますが、仕事をするうえで必要な経費の金額控除できるシステムです。
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 旅費
こちらの5項目に当てはまり、なおかつ会社が認めた物であればこちらのシステムを利用することができますので、一度確認してみてはいかがですか?
参考:サラリーマンの確定申告でスーツ代は必要経費にできるの?経費にできる費用とは?
テクニック2:医療費控除

夫婦共働きの場合通常ならば、医療費控除はそれぞれの確定申告でカウントして申告します。
しかし、医療費に関しては扶養家族でない場合も、収入の高い方にまとめて加算してよいことになっているので、所得の高い方にまとめるのが断然お得になります。
一見ばらばらで申告を行っても変わらないようにも思えますが、日本の税金は累進課税となっていて、同じ金額でも所得の高い人のほうが税率が高くなっています。
その為、医療費額控除のごの課税所得が減ることになるので、その分税金も安くなるのです。
テクニック3:保険適応外の医療費控除

医療費控除と聞いたときに多くの人は健康保険適応で受けた病院の医療費をイメージしますが、実は医療費控除の範囲は健康保険よりも広く適応されているのです。
ただ、医療費控除を受けるのには必ず領収書が必要となるので、保管には注意が必要です。
- 風邪薬や目薬などの市販薬
- 視力矯正(レーシック)
- 歯科矯正やインプラント
- 介護施設居宅サービス
- 老人介護用のおむつ代
- 通院のための交通費
合法的に税金が減額になるのはとてもうれしいです!
上記の他にも扶養家族を工夫したり株式投資の損失の繰り越しなど合法的なテクニックは存在します!
サラリーマン副業の確定申告やり方まとめ

いかがでしたか?
一見難しいように感じれれるので、敬遠しがちな確定申告などの税処理ですが、今回の記事のように少しコツを知ればだれでも簡単にできるものです。
しかも、ちょっとの手間を惜しまないだけで、同じ収入でも人より手元に現金を残すこともできるので、ぜひ確定申告はめんどくさがらず細かく行いましょう!